フリーランスの報酬で源泉所得税が控除される場合~源泉所得税の計算の仕方

こんにちは!

ゴールデンウィークも終盤。

いかがお過ごしですか?

お天気に恵まれ、例年よりも涼しくとても過ごしやすい連休です。外出予定のない日も散歩するだけで、とても気分が晴れます。

休日って必要だなとつくづく思いますね~


源泉所得税を控除すべき時

フリーランスなら受け取る報酬から源泉所得税を支払先から控除してもらう必要があるのかというとそうではありません。

報酬を支払ってもらう相手がサラリーマンなどの事業を行っていない個人や、個人事業主でも従業員を持たない事業主などの源泉徴収義務のない個人であれば、源泉所得税を預かってもらっても税務署に源泉所得税を支払う機会がないことから控除する必要はありません。

源泉徴収をしなければならない報酬・料金等にはいろいろな種類のものがあります。

自分が受け取る報酬・料金等が、源泉徴収されるべき種類のものなのか、きっちり調べておきましょう。

源泉徴収されるべき報酬で、支払ってもらう相手が、源泉徴収義務のある会社の場合、源泉徴収してもらわないといけません。

参考👇

第4 報酬・料金等の源泉徴収事務・国税庁

報酬料金等の源泉徴収・国税庁

一部を抜粋して載せています。

4 原稿料、講演料など の3行目「技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料」には以下のものも含まれます。

 ◎生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等

 ◎編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料各種資格取得講座の講師謝金等

フリーランスの方で該当する方は多いのではないでしょうか?

こちらから請求書を発行しなくても支払先が源泉所得税を計算し、支払明細書が送られてくるケースもあるでしょう。

その場合はその通りに報酬を受け取ればいいだけですが、上記1.2.4はこちらから源泉を計算し請求書を出すことが多いと思います。

源泉徴収義務は報酬料金等を支払う者に課されるものですが、売り上げた側が請求書を発行する場合には売り上げた側が計算しないと支払先が源泉徴収してくれる事は少ないでしょう。

個人に対するものならば、源泉徴収をしてもらう必要はありませんが、企業と契約している場合には、企業さんに源泉徴収してもらう必要があります。

こちらから請求書を出す場合には、源泉徴収した後の金額を支払ってもらうようにしましょう。

いくら源泉徴収する?

1回に支払われる報酬の額が100万円以下の場合には

報酬×10.21%

が源泉徴収されるべき金額となります。

報酬は、消費税抜きの金額で計算します。

100万円を超える場合には、超える部分の金額については20.42%源泉徴収します

102,100円+(報酬-100万円)×20.42%


A社に講演料として55,000円の講演料を請求する。

預かってもらう源泉徴収税額は

50,000×10.21%=5,105円

になります。

請求額は

55,000円-5,105円=49,895円

です。


確定申告時には源泉徴収税額として忘れず申告

確定申告時には1月~12月の期間、源泉徴収された所得税を清算します。

必ず確定申告書の以下の部分に一年間の源泉徴収された金額の合計額を記載しましょう。

給与所得の源泉徴収税額がある場合にはその金額に加えて申告しましょう。

所得税の先払いをしているのですから、精算しないと多めに税金を払ってしまうことになります。


最悪間違っていても確定申告で精算される

しまった・・・源泉徴収してもらうの忘れた・・・

金額間違えてしまった。

送られてきた支払明細書の源泉が間違えている


こんなことがあっても、最終、確定申告で精算されます。

正しく源泉徴収することが必要なのは間違いありませんが、間違いはあるでしょう。間違ったまま突き進むしかありません。

間違ったとしても、最後に確定申告をすることで精算されます。大丈夫です。


間違っていても実際に預かってもらった源泉徴収税額を確定申告書に記載します。

報酬の支払先の企業はその請求書通りに源泉を税務署に納めてしまっていますので。

ダメなのは、請求書と違う額の源泉徴収税額を記載することです。

間違っていようが、源泉徴収され忘れていようが、その事実に合わせて申告します。

次は間違えないように気をつけましょう!!


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