減価償却について~個人事業主と法人との違い(法定償却・強制.任意償却)

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回も前回に引き続き減価償却についてです。

法定償却とは

法定償却とは、事業者が、税務署に何も届出しなかったときに適用される償却方法のことをいいます。

個人では「定額法」

法人では「建物」「建物付属設備」「構築物」以外の資産については「定率法」

が法定償却方法になります。

よって、何も届出をしていないにもかかわらず、法定償却以外の償却方法を選んではいけません。

強制償却と任意償却

個人は減価償却は必ずしなければなりません。強制償却です。

法人の場合はその償却は任意となります。全く償却しなくても、6万円の減価償却費を計上すべきところを2万円にすることも7万円にすることもでき7万円を計上したときの超過額1万円は損金に算入されません。この1万円は翌年以後引き継がれていき、償却不足が生じたときに償却限度額まで損金に算入されます。

・・・減価償却を決める意味あるの?法人・・・

と正直思わなくもないですが、法人はこのように任意で償却をすることができるのです。(償却限度額を超えての損金算入はできなくなっていますが。)

減価償却の届出の期限

個人と法人で微妙に違います。

個人から法人成りをした方など個人と同じと思わないように要注意です。

減価償却の届出(これは法人個人ともほぼ同じ)

個人

・事業を始めたとき

・新たに取得した種類の資産につき減価償却方法を届け出るとき

・新たに事業所を設け、その事業所の減価償却資産につき減価償却方法を届け出るとき

・・・その償却方法を選択しようとする年の確定申告書の提出期限まで

法人

・普通法人を設立した場合

・設立後既に償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合

・・・設立にかかる確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)

・新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属する減価償却資産につき、

その減価償却資産と同一区分の減価償却資産について既に採用している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合

又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している場合

・・・その償却方法を選択しようとする(資産の取得日、新たな事業所を設けた日の属する)事業年度の確定申告期限まで(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)

減価償却方法の変更承認申請(微妙に法人の方が早い)

個人

・・・変更しようとする年の3月15日まで

法人

・・・変更しようとする事業年度開始の日の前日まで

個人はその年が始まった後の3月15日までですが、法人はその事業年度の開始の日の前日までに提出です。

また法人の手続対象者は

「現によっている償却方法を採用してから相当期間経過し、減価償却資産の償却方法を変更しようとする法人等」

<国税庁HPより>

とコロコロ変えてはいけないことが「相当期間経過」という文言に込められています。

まとめ

以上のように法定償却で償却するならば、届出は特にしなくてもいいでしょう。

ただ、法定償却は個人では「定額法」

法人では「定率法」(建物、建物付属設備、構築物は「定額法」のみ)

になります。



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