厚生年金適用拡大~2022年10月から(今後さらに拡大の方向で検討)

こんにちは。

和歌山市の女性税理士内西です。


このところ、厚生年金の適用拡大が進められていますが、2022年10月から、現行よりさらに広い範囲で、厚生年金の加入が必要になってきます。

2022年10月からの変更点

現在、協会けんぽの健康保険、厚生年金は、

法人の場合

●規模が従業員501人以上の企業においては、

・週20時間以上勤務

かつ

・お給料が月に88,000円以上

かつ

・雇用期間1年以上の見込み

かつ

・学生でないこと

のすべての条件を満たす労働者(短時間労働者

が社会保険に加入しなければならないことになっています。

●規模が従業員500人以下の企業においては一般的な社員の概ね3/4以上の時間勤務している場合、加入する必要があります。

今回2022年10月からは上記の内「短時間労働者」に関して条件が変わりました。

・企業規模が501人から101人

・雇用期間の見込みが1年以上から2ヶ月以上

条件が変わります。

個人事業所の場合

常時5人以上従業員を雇用している場合で

法定16業種に該当する場合においては、厚生年金の強制適用事業所になります。


これが2022年10月からは

法定16業種に弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業が適用業種に加えられます。


2024年10月からさらに適用拡大

企業

企業規模 51人以上に変更

今後の法改正について

2022年6月8日付けの朝日新聞の記事によると、

2025年の法改正において

企業については「法改正で規模の要件をなくす」

個人事業所については「業種要件を原則撤廃し、飲食や理美容、宿泊業なども対象にしていく」

事を検討しているとの記事がありました。

業種に関係なく個人事業所でも社会保険に加入しなければならない時代がくるかも?

個人事業所で任意適用事業所は、従業員が5人以上であっても社会保険の適用事業所になる必要がなく、従業員さんの社会保険料の折半負担をしなくてすんでいました。

ですが、2025年の法改正においてこの案が通ると、個人事業所のほぼ全てが従業員5人以上雇うと強制適用事業所になります。

個人であっても5人以上従業員を雇う場合にはすべて社会保険に加入しなければならないという時代がすぐそこにきているようです。

このような時代になると、従業員さんの保険料の負担に悩む個人事業主は、5人以内の雇用に減らすべく、不足する労働力は外注で済ます方向に変えたり、なるべく人を雇わずAIを使うようになったりと、従来の会社のスタイルとは違った会社が増えてくるような予感がします。

従業員の健康保険、厚生年金の半分の負担ができる個人事業所はいいですが、もしも負担するだけの余力のない事業所はどうなるのでしょうか?

従業員を解雇し規模を縮小するか、従業員の外注への切り替えなど(従業員を5名以内に抑えるため)、最終、雇われる人たちへのしわ寄せにつながっていくのではないでしょうか?

まだあくまで「案」ではありますが、もしもこの案が通ることになったときには、小規模な個人事業所に対する配慮も欲しいですね。



注:この記事はあくまで「案」が実現したときの事を書いたもので、決定事項ではありません。(改正案を検討している段階なので)


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