相続の相続分~相続分が1/2になるのは半血兄弟姉妹 腹違いの子は等分

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回は、半血兄弟姉妹の相続分について解説します。

又、腹違いの子の相続分についても解説します。

半血兄弟姉妹

半血兄弟姉妹とは以下の図で

被相続人

にとっての

になります。

その字の通り、

半分しか血がつながっていない兄弟姉妹

です。

上記の場合

甲の相続人は

兄とA

になります。

半血兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹の1/2と法律で定められており

兄 2/3

A 1/3

となります。

Aは兄の半分の相続分になります。

親が亡くなり子が相続する場合 腹違い子の相続分

紛らわしい場合として

以下の場合

父が亡くなった場合

相続人は

甲 兄 A

となります。

この場合の相続分は

3人等分になります。

つまり

甲 1/3

兄 1/3

A 1/3

相続人としての立場が、

被相続人の子供なのか、

それとも

被相続人の兄弟姉妹なのか

によって違います。

子供の立場としての相続ならば皆平等

兄弟姉妹としての相続ならば、被相続人の半血兄弟姉妹は全血(?)兄弟姉妹の1/2

ということになります。

落ち着いて考えないと紛らわしいです。

相続人としての立場が、

子供なのか

兄弟姉妹なのか

を考えましょう。

過去、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2だった・・

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

その前までは非嫡出子は嫡出子の1/2の相続分だったのです。

例えば以下の場合

改正前だと

甲 2/5

兄 2/5

A 1/5

でした。

このような非嫡出子の相続分に対する差別的な取り扱いが、世界各国で撤廃されていく中、

日本においても平成25年12月5日の民法改正にて、嫡出子、非嫡出子の相続分が平等になりました。

現行の法律では以下のようになります。

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