12月に入りました〜2023年税制改正について考えてみる

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

冬とは感じられない暖かな日が続いておりましたが、12月に入るなりいきなり寒くなりました。

カタールのドーハで開催されているワールドカップ。

対ドイツ戦では日本が逆転で勝利をおさめ、浅野選手の逆転ゴールにときめき盛り上がっていたのですが、

対コスタリカ戦でのまさかの敗戦でテンションが下がってしまったのですが、

次はスペイン戦。ドイツは主要選手を温存させるなど、なんだか日本相手にされていないような・・・

とも思いますが、勝負の世界は分かりません。

まさかの勝利・・・なんてことも。

試合はやはり見てしまいそうです。12月2日早朝4時キックオフ。

頑張って起きようと思います!!(自信はないが・・・)

さて今回は、2023年税制改正で個人的に注目している改正点を綴ってみようと思います。


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富裕層への実質増税

さて、例年12/10頃、来年度の税制改正大綱が発表されます。

今年も2023年度税制改正大綱が発表される予定です。

11月の新聞の紙面では、

「1億円の壁」や「タワマン節税」の是正が検討されていることや、

生前贈与の現行の死亡前3年内の贈与を相続財産に加算する規定について、

加算期間を数年延ばすことを検討していることが報じられており、

いずれも富裕層は実質増税になるということです。

「1億円の壁」とは

所得が1億円を超えると、

所得税や社会保険料の負担割合が下がっていくことをいいます。

所得税は基本、超過累進税率(最高45%)なのですが、

株式の売却益や不動産の売却益に対しては税率が一律(15%)のため、

富裕層においては株や不動産の売却益が所得の多くを占めることから、

1億円を境に税負担の割合が下がっていきます。

この不公平感を是正すべく、限られた富裕層の所得額に一定の負担を求める案が出ているとのことです。

「タワマン節税」とは

高額なタワーマンションなどの不動産を活用した相続税の過度な節税をいいます。

不動産の相続税評価は時価の8割程度とされています。

中には、時価と相続税評価額がかなり乖離する例もあります。

被相続人がなくなる前にこれらの不動産を購入させることで、

相続開始時の資産の相続税評価を下げ、

相続が終わったら、その不動産を売却し現金に換金するといった手法で過度な相続税の節税が行われている事例に見直しが入りました。

時価と相続税評価額が乖離している場合には、

評価額を適正な水準にあげるルールの見直しが検討されるようです。

死亡前3年内の生前贈与加算の見直し

昨今の長寿社会を受け、

暦年贈与で贈与税の非課税枠110万円を利用し、

毎年110万円以下の財産を長期にわたり贈与することで、

かなりの額の財産が無税で渡すことができることに着目し、ここに見直しが入りました。

平均寿命が80歳を超える昨今では、

一昔前に比べ生前贈与できる期間が長くなっており、

適切な税負担なく財産の移転が行われることで、

格差の固定化につながる問題があるといいます。

加算期間を延ばすことで、

これらの財産の移転にも相続税が課税されることになりそうです。

電子取引の保存要件に関しての緩和措置

2024年1月から企業に対し、電子で受け取った請求書は電子で保存を義務づけるルールにも緩和措置が入ります。

データ保存できない「相当の理由」がある場合、紙印刷での保存も容認する方向。

紙保存が認められる基準が曖昧だと

不安に感じる企業が、紙だけでなくデータの保存もするようになり、

結局、手間だけが増える事になりそうです。

税制改正ではどのような形で発表されるのか注目です。

インボイス制度に関して

後出しじゃんけんのように種々の特例措置が紙面で報じられています。

その中の一つですが、

「少額取引」にはインボイスを不要とする措置が入ります。

少額取引の範囲について「1万円未満」にする案と

業界からの要望として「3万円未満」にする案が出ているようです。

小規模事業者の負担を軽減する為の措置なので

売上高が年間1億円以下の企業のみに限定する案が出ています。(まだ確定ではありません)

これにより、小売店、飲食店等、1取引当たりの金額が少額な小規模事業者は

インボイスの登録事業者にならなくても取引先から敬遠される心配はなさそうです。

こちらも、金額等、いくらに落ち着くのか注目です。

思うこと

この他にも多くの改正があるようですが、気になったものを気ままに綴ってみました。

生前贈与加算の生前3年間の期間に関しては昭和33年に制定されたようです。

(11月30日朝日新聞記事より)

内閣府のHPの日本の平均寿命の推移によりますと、

昭和33年は

男性 64.98年  女性 69.61年

でした。

一方厚生省のHPの日本の令和3年分の平均寿命は

男性 81.47 年 女87.57年

寿命が延びていることが一目瞭然で、

この改正には納得せざるを得ません。

男女ともに17~8年伸びており

例えば男性が、60歳から平均寿命の81歳の3年前の78歳まで

毎年100万円息子に贈与していたとすると、

19年間なので

1,900万円財産が移せることになります。

2人の子どもにすれば3,800万円。

こう考えると改正がはいったのも仕方ないのかと思いますが

だからといって、あまりにも長い期間を加算対象にすると、把握が大変なので

やめて欲しいと個人的には思います。


また、インボイス制度に関してですが、

インボイス制度の開始が令和5年10月に迫る中、

登録事業者の数は伸び悩んでいるようです。

こうした措置が直前に発表されると、

「また何か措置がでるかもしれない」

とギリギリまで登録を見合わせる企業が増えるのではと思うのですが・・


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