法人成り~個人事業税の納税義務者の場合、事業税の見込み控除を廃業年に未払計上するのを忘れずに!
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は
法人成りや死亡などで個人事業を廃業した場合
廃業後に生じた
個人事業に関する経費をどうするか
について書こうと思います。
所得税法第63条 事業を廃止した場合の必要経費の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
上記のように
廃業した後に生じた経費を
廃業年の必要経費に算入できる旨定められています。
事業廃止の日に未払いで計上することで
廃業年の必要経費に算入することができます。
例えば廃業後に支払うクレジット払いのガソリン代
車両費〇〇/未払金〇〇 ガソリン代
事業税について
事業税については、
例えば、令和4年分の所得に対して事業税が賦課されるのは
翌年の令和5年です。
令和5年の8月と11月頃に納付書が送られ、
各月末までに納付することとなります。
(年税額が、1万円未満の場合は8月に全額納付します。)
例えば、
令和5年5月31日に廃業し
令和5年6月1日に法人成りした場合
どうなるのでしょうか?
事業税の納付が必要な事業者には
個人事業を廃業した後でも
事業税の納付書が送られてきます。
これらは、個人事業の必要経費です。
この場合、
廃業日に、
前年の所得にかかる事業税を未払い計上します。
5月31日
租税公課 〇〇/未払金 〇〇 1期2期・事業税
それでは、
令和5年の5月31日まで行った事業に対する事業税はどうなるのでしょう?
事業税の事業主控除は290万円
5月31日までの利益なら290万円以下になるから、
事業税はかからないさ!!
と思っている方、
残念ですが、
事業主控除の290万円は
月割りです!!
青色申告特別控除の10万円や55万円、65万円は月割しませんが、
事業主控除は月割です。
参考 当事務所ブログ👇👇
個人事業主の事業税~事業主控除の290万円は月割り(開廃業時に注意)
5ヶ月分なので
上記の例では、控除できる事業主控除は
290万円➗12✖️5=1,209,000円(千円未満切り上げ)
青色申告者の場合、青色申告特別控除前の事業税の課税対象となる利益が
1,209,000円を超えると事業税がかかります。
事業廃止後、所得税の確定申告は翌年3月15日までです。
その確定申告を元に事業税が計算され、
事業税の納税通知書が送られてきます。
送られてくるまで金額がわかりません。
事業廃止年にかかる事業税は、
自力で計算し、未払い計上しなければなりません。
廃業年の事業税の必要経費算入額は特殊:事業税見込み控除
例
令和5年5月31日廃業
青色申告特別控除前の利益
2,000,000円
事業税の税率5%
この場合
廃業年の事業税の計算
2,000,000円ー1,209,000(事業主控除)=791,000円(千円未満切捨)
791,000円✖️5%=39,500(百円未満切捨)
ここで39,500円を租税公課で計上したくなりますが、
事業廃止年にかかる事業税は以下の算式により計算しなければなりません。
(A±B)R➗(1+R)
A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R・・・事業税の税率
よって
(2,000,000円ー1,209,000円)✖️5%➗(1+5%)=37,666円
5月31日
租税公課 37,666円/未払金 37,666円 事業税見込み控除
事業廃止後に計上していない経費が発生したら更正の請求
もしも、計上し忘れた経費が、事業廃止後に出てきたら、
その事由が生じた翌日から
2ヶ月以内に
更正の請求をすることで
所得税の還付を受けることができます。(引ききれなければその廃業年の前年)
しかし
2ヶ月以内というのは結構キツイかもと思いますので、
なるべく抜けのないように廃業年の未払計上は慎重にしましょう!!
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