フリーランスが出す請求書~交通費を請求する場合・インボイス発行時の注意
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
インボイス制度が始まり、3ヶ月目に入りました。
フリーランスにとって元請けに出す請求書がインボイスだと、
これまでと違って、
適格請求書としての要件を満たしていなければ、
相手様に迷惑をかけてしまうので、
「これでいいのだろうか?」
と、不安なこともあるかと思います。
報酬の他に、
現場に行ったときにかかった交通費、駐車場代、ガソリン代など、
相手に請求する場合、
注意点があります。
やよいのMISOCAを使って解説してみます。
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税抜き単価で請求書を作成する場合
例えば、
12月分のお仕事をし、一式税抜き10万円
その際にかかった旅費交通費としてガソリン代を1,640円請求するとします。
このときガソリン代は給油したレシートがあるわけではなく、
走行距離であらかじめ決めているガソリン代を税込で計算しているとします。
相手には、
売上 11万円(内1万円 消費税等)
諸経費 1,640円 (税込)
を請求します。
請求書の新規作成を選び

とりあえず課税設定

そして明細を入力していきます。

そうですね。
税抜きなのに税込金額1,640円を入力すると
1,640円にさらに10%の消費税164円が加算されてしまいます。
ここで、金額にとらわれて、
このようにしていないでしょうか?

対象外を選ぶと消費税がかかりませんよね。

インボイス制度が始まる前であれば、
これで良かったかもしれませんし、
自分も相手先も免税事業者なら
請求金額が合っていればまあいいでしょう。
ですが、この請求書、間違っています。
インボイス制度の登録事業者であれば、
正しい請求書を出さなければなりません。
この111,640円に含まれる消費税は、
10,000円ではありません。
諸経費の1,640円も消費税が含まれています。
単価には全て税抜き金額を入力する必要あり
単価を一方は税抜き、他方は税込。
なんて入力はできません。
どちらかに統一です。
今回は税抜を設定で選んでいるので、ガソリン代も税抜きにして単価に入力しないといけません。
1,640円÷1.1=1,490円(小数点以下切り捨て)
これをMISOCAに入力

では1,491円で・・・

諸経費の請求を税込で計算する場合 税抜きを選ぶと面倒
諸経費を税込で請求する場合は、
こういうことがままあります。
1円のことで毎回イライラします。
可能であれば、
税込単価にするのも一つの手です。
この場合課税設定を税込にして

後は、
税抜き単価を税込単価に入力し直すと
こんな感じ

こちらの方が、
はやいですね!!(本業の請求を税込単価にできればですが・・・)
「対象外」と「非課税」について
「対象外」
例えば1,640円が立替え経費でレシートや領収書がある場合は、
こちらが出す請求書と、立替え経費のもととなるレシートや領収書の原本を添付します。

この場合
売上はあくまで110,000円
1,640円は立替金の請求です。
仕訳
立替金支払時
立替金 1,640円/ 現金 1,640円
請求時
売掛金 110,000円/ 売上 110,000円
売掛金 1,640円/ 立替金 1,640円
「非課税」
非課税を選んでも最終の合計金額は合います。
(MISOCAにはありませんが・・MFクラウド請求書にはあり)
ですが、
非課税売上とは
土地の売上
貸付金の利子
土地や住宅の貸し付け
等々、(国税庁:消費税の非課税取引)
消費税法に定められているもの限定になります。
安易に非課税を使わないよう注意しましょう!
請求書を会計ファイルに読み込めるソフトが多くなっていますが、
ココで非課税を選び売上にあげてしまうと非課税売上になってしまいます!!
多くの事業で非課税売上などは、
預金の利子くらいなものでほとんどありません。(病院、介護施設などは除きますが・・)
消費税が課税事業者で、本則課税で消費税の申告される方は特に注意しましょう!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。
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