源泉ありの特定口座で所得税の還付を受けようと配当を確定申告する場合は要注意!!

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

2月になりました。インフルエンザやコロナウィルスが巷で猛威をふるっているようです。

しっかり手洗いうがいをして、感染せずに乗り切っていきたいですね!!

2月から、個人事業主の方は確定申告を始める頃だと思います。

この確定申告をすることによって、令和5年の所得が確定し、

またこのデータを元に

令和6年に支払う住民税、国民健康保険料や介護保険、後期高齢医療保険料が計算されます。

社会保険に加入している方は保険料には影響ありませんが・・・

所得税の確定申告は、住民税、国民健康保険料等の確定でもあるのです。

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話は変わり、令和5年は株価の値上がりで、株取引で儲けた方はかなりいらっしゃるのではないでしょうか?

株式の取得や譲渡、配当の受け取りに関して、

証券会社の口座を通してするのが一般的ですが、

この口座について特定口座の源泉徴収ありを利用されている方については、

株のこれらの譲渡収入、配当金について、すべて源泉徴収されたのち支払われるため、確定申告は必要ありません。

株の譲渡益にかかる税金については、源泉徴収されようが、確定申告しようが税率が同じであるため、

株取引について赤字があり、翌年に繰り越すなどの場合を除き基本確定申告をする必要がありません。

受け取る配当については、

源泉徴収として所得税15.315%、住民税5%が既に控除されて支払われます。

この場合、配当所得を総合課税で確定申告した場合、

申告した方の課税総所得金額が1000万円以下の場合、

配当所得の金額の10%の配当控除を受けることができます。

ですので例えば親の扶養に入っている所得のない大学生が、

株の配当50万円を受け取っていた場合、

以下のようになります。

確定申告しない場合にかかった税金(既に源泉徴収済み)

76,575円(所得税15.315%)

25,000円(住民税5%)

確定申告した場合(配当所得を総合課税で申告)

所得税

  配当所得50万円

  課税所得 50万円△48万円(基礎控除)=2万円

 所得税は 2万円×5%(課税所得195万円以下は所得税率5%)=1,000円

 ここから税額控除である配当控除が使えますので

  配当控除 50万円×10%=5万円

      ∴1,000円△5万円=△49,000・・・0円

よって所得税は源泉徴収された、76,575円の還付を受けることができます。

住民税

  配当所得50万円

  住民税課税所得 50万円△43万円(基礎控除)=7万円

住民税は 7万円×10%(住民税の税率は所得によらず常に10%)=7,000円

ここから住民税でも配当控除が適用できます。

 配当控除 50万円×2.8%※=14,000円

※住民税の配当控除は2.8%

      ∴7,000円△14,000円=△7,000円・・・0円

よって住民税は源泉徴収された、25,000円の還付を受けることができます。

この場合配当所得について確定申告をすると源泉徴収された税金すべて還付されます。

確定申告しないと源泉された税金は戻らないが所得はゼロ

この大学生が確定申告しなければ、大学生の所得は0円です。

源泉徴収口座について確定申告をしなければ、

その所得は0円になります。

よって翌年の住民税や国民健康保険料等の計算の基礎には含まれません。

確定申告をすると税金は還付されるが所得としてあがってくる

かたや還付申告(確定申告)をすると所得が50万円になります。

この大学生は、

合計所得金額が48万円を超えるため親の扶養から外れることになり、

親は子供の所得税の扶養控除を受けられなくなります。

親の会社によっては、扶養手当が出ている場合はカットされることになります。

親が自営業で国民健康保険に加入している場合は、

この分国民健康保険料が上がることにもなります。

なんでも還付が受けられると、

安易に確定申告をすると、後々大変なことにもなりかねません。

金額により、確定申告をして税金が還付され、そのほかには影響がないこともあります。

全てがこうなるというわけではありませんが、

確定申告する前に役所等に問い合わせ、確認をしてから確定申告に踏み切りましょう!!



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


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