インボイス制度がR5.10.1から導入~消費税簡易課税事業者への影響
こんにちは!
和歌山市の女性税理士、内西です!
インボイス制度がR5年10月1日から導入されますが、消費税の簡易課税事業者にとってインボイス制度はどのようなものでしょうか?
消費税簡易課税事業者にとってのインボイス制度
消費税について簡易課税制度を使っている事業者の方は、仕入税額控除が売上高から計算されるので、インボイスの保存がなくても、消費税の計算においては影響がありません。
商品やサービスを受け支払いをして、もらったレシートがインボイスであろうがなかろうが、なんの関係もないのです。仕入税額控除は売上高から計算されるのですから。
「関係ないんだーよかった。じゃあ適格請求書発行事業者の登録せんでいいんやな!!」
と、思いがちですが、商売は売る相手があって成り立つもの。
適格請求書発行事業者として登録するかしないかは、ご自分の商売において、商品・サービスを提供するお客様が、事業として使うのか、個人的に使うのかで決めましょう。
お客様が個人的に消費する場合
この場合、レシートをもらったお客様が、事業用として仕入税額控除に使うかどうか?
個人的に使っているのだから使いませんよね。
美容院とかエステサロン、マッサージ店 など、個人消費者が多いのではないかと思います。
このようなお客様がほとんどであれば、登録の必要はないのではと思います。
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お客様が事業者又は会社員などで、レシートを経費にしている場合
お客様が事業者である場合は、そのレシートを仕入税額控除に使う可能性が高いので(免税事業者や簡易課税事業者の場合は関係ありません)、インボイスを発行しないと、お客様を失ってしまうかもしれません。
適格請求書発行事業者として登録しておいた方がいいでしょう。
具体的に、事業主の場合、会社員の場合を見ていきましょう。
事業主の場合
一つの商品が、その用途によって、個人消費に使われる場合と、事業として使われる場合があります。
例えば酒屋さんでお酒を購入した事業主がいるとします。
事業主だからといって、必ず事業に使うかというとそうでもありません。
もしかして自分で飲むかもしれません。親戚がきていて、お土産としてプレゼントするかもしれません。
この場合レシートはインボイスでなくてもいいですね。
でも
事業主のお得意様のお中元としての贈答用、自分の飲食店の仕入かも
この場合、インボイスが必要です。
会社員の場合
会社員で接待に喫茶店を使う場合、その喫茶店での珈琲代は会社に戻って経理に渡すことが考えられます。
それがインボイスでなければ、その会社員は経理に「インボイスでなければ、会社の経費にできません!」と言われるかもしれません。
自腹で接待した会社員は二度とその店を接待には使わないでしょう。
まとめ
結論、その商品・サービスをお客様がどのようにして使うかを想像し、お客様が事業用として使う可能性が高いと考えられる場合はインボイス発行事業者として登録されるのがいいでしょう。
個人消費者としてしか使うことがないだろうと思われる場合は、登録する必要はないでしょう。
両方混じっている場合は登録した方が無難です。
基準期間の課税売上高が、1,000万円を超えていてもともと課税事業者であるならば、迷うなら登録されることをお勧めしますが、免税事業者の方は、課税事業者にならなければインボイス発行事業者になれないため、消費税納税の負担を伴います。
大切なお客様を失わないために、免税事業者のかたは慎重に考える必要がありますね!
ご自分の提供した商品・サービスが、どのように使われるのかを想像しましょう。
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