インボイス制度~口座振替・振込の店舗家賃 インボイスないけど仕入税額控除ができるか?

こんにちは!和歌山市の女性税理士、内西です。

今回も前回と一緒のインボイス制度に関して解説します。

取引の都度請求書等が交付されない取引の適格請求書はどうすればいいのか

R5年10月からインボイス制度が始まりますが、毎月口座から引き落としをしている、店舗家賃、毎月定額で、別に請求書も来ないけれど、これって、インボイスを毎月家主に出してもらうように頼まないと仕入税額控除ができないのだろうか・・・

言いにくいなぁ・・・

上記のような場合、以下の書類の保存で仕入れ税額控除の要件を満たすことになります。

①適格請求書(インボイス)の記載事項のうち、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項が記載された契約書

口座振替の場合

②課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すものとして取引の印字のある通帳

振り込みの場合

③銀行が発行した振込金受取書

それぞれとともに保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

また、このほかの方法として、一定期間、例えば一年分などまとめて一通の適格請求書を交付してもらう方法でも大丈夫です。

注意

取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で貸主が適格請求書発行事業者でなくなる場合もあります。その場合、貸主から借主への連絡があればいいですが、ない場合は借主はその事実の把握は困難となります。この場合でもやはり原則、貸主が適格請求書発行事業者でなくなった場合には、借主は仕入税額控除ができません。

・・知らんかったから・・・・というのは理由にならないということです!

国税庁HPで、適格請求書発行事業者の公表をしますので、それを調べたら、わかるはずでしょ。自力で調べてくださいね。

ということでしょう。

追加事項

契約書に関してですが、ほとんどが、R5年9月以前からの契約であると思います。

では、R5年10月に新たに契約書を取引日以外の事項を記載して出してもらわないといけないのか、というとそうではなく、その契約書の登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している部分を貸主から通知してもらっていたら、その通知書とその契約書の二つの保存で差し支えないということです。


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