大阪府・「一時支援金」募集要項公開~(4月~8月分いずれかの国の月次支援金受給者対象)

こんにちは!

和歌山市の女性税理士、内西です。

令和3年11月1日に、大阪府の「大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」の募集要項が公開されました。


予防接種の効果もあって、コロナウイルス感染症もおさまりつつあるなか、これまでの経済的な打撃は大きくまだまだ困っていらっしゃる事業者は多いでしょう。

対象となる方は是非申請しましょう!!

対象者

大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等

・「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。

対象要件

●国の「月次支援金4月から8月のいずれか)」を受給していること

現在月次支援金を申請中で、まだ受給できていない場合でも一時支援金の申請は可能(ただし一時支援金の支給は月次支援金の受給後になります。)

●対象月において以下の協力金の支給対象者でないこと

大阪府営業時間短縮協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金

●国の「月次支援金(4月から8月分のいずれか)」が対象となる以下の支援金を受給していないこと(受給していなければOK)

大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金、他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金



自分は支給対象なのだろうか?と不安な方は、

直接コールセンターにお問い合わせを。一番確実です!!

こちら

👇 👇 👇

大阪府「一時支援金」コールセンター

06-66543314

06-66543376

9:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)



一時支援金の募集要項に以下のフローチャートもありました!

ぜひご活用ください。

大阪府一時支援金募集要項より

自分は支給対象者だ!!と確信を持った方、どうぞ以下読み進めてください。

支給額

中小法人等   50万円

個人事業者等  25万円

一事業者に対し1回の支給(事業者単位です・支店ごとではありません)


申請期間

令和3年11月5日(金)~12月24日(金)

郵送:当日消印有効

11月4日(木)以前又は12月25(土)以降消印分は申請期間外の為受け取ることができません(フライングも受け取ってもらえないので注意!!)


申請方法

原則オンライン申請(速やかな審査・審査の進行状況がいつでも確認可能などメリットが多くおすすめ!!・・とのこと)

郵送による申請も可能

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、持参による申請は不可


オンライン申請

大阪府行政オンラインシステムのHPを開きます。

新規登録

初めての方は、右上の「新規登録」をクリック。

大阪府HP


「事業者として登録する」をクリック。

大阪府HP


「利用規約に同意します」にチェック。

「利用者の登録を開始する」をクリック。

大阪府HP


メールアドレスを入力し、「登録する」クリック。

大阪府HP

すると入力したメールアドレスに本登録用の認証コードを記載したメールが届くので、手順に従って本登録をします。

ログインIDが登録したメールアドレスになります。

パスワードもログイン時に必要になるので、パソコンやスマホに記憶させておきましょう!!

次はログインして申請をしていきましょう!!

大阪府HPのトップに行き、右上の橙色の「ログイン」をクリック。

大阪府HP


先ほどのメールアドレスとパスワードを入力。


ログイン後、「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」を選択。

「事業者向け手続き」の画面が表示されたら

「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金申請」

を選択し、申請を開始してください。

入力・添付書類のアップロード

申請書(様式第1-1号:中小法人等 様式1-2号:個人事業者等)

主たる事業所所在地(納税地)は確定申告書記載の納税地を入力します。

入力した納税地と確定申告書の住所が一致しない場合は下記の書類の写しが必要です。

・中小法人等の場合 税務署に提出した納税地の「異動届出書」

 注:異動年月日対象月の末日以前になっている必要あり

・個人事業者等の場合 税務署に提出した「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する届出書」

 注:税務署の受付印対象月の末日以前になっている必要あり

音楽家ペンギン

あれ?どうして受付印になってるんでしょうか?

うさぎ税理士

個人の場合は届出書に異動年月日を記入するところがないからでしょう…

 

誓約・同意書(様式第2号)

誓約・同意書はプリントアウトし必ず代表者本人・個人事業者本人が自署してください

消えるボールペン・鉛筆などの筆記具は使用しないこと

国の「月次支援金の振込のお知らせ」はがき(給付通知書)の写し

・はがきの宛先(住所氏名等)記載された面

・申請番号、中小法人名または個人事業者氏名、対象年月、給付金額、振込口座が記載された面

の両方必要です!

こんな感じ👇

一時支援金 募集要項

振込先確認書類(通帳等)の写し

申請書(様式第1-1号、第1-2号)に記載した金融機関のものをアップします

通帳があるものは通帳の表面・通帳を開いた1・2ページ目の画像でOK

インターネットバンキングで通帳のないものは

金融機関名

支店名

預金種目

口座番号

口座名義人(カナ表記)

が、確認できる金融機関HP画面の写メ

注:振込先口座は、申請者本人の名義(法人の場合は当該法人名義)に限ります! (日本国内の口座に限ります)


確定申告書類(国の月次支援金申請時に使用した直近のもの)の写し

納税地が分かるように画像をアップしてください

収受日付印が押されている必要があります

電子申告の場合は、申告書上部に「電子申告の日時」「受付番号」が記載されている必要があります。記載のない場合には、確定申告書に加えて受信通知の提出が必要です。

注:個人事業主等の方はマイナンバーは黒塗りするなど、絶対に見えないようにしてください

本人確認書類の写し(個人事業者等の場合のみ

運転免許証(表・裏両方 日本国発行限定)

運転免許経歴証明書

各種健康保険証(表・裏両方 現住所地の記載のあるもの限定)
【記号・番号・保険者番号は該当箇所を必ず塗りつぶすこと】

特別永住者証明書・在留カード(表・裏両方)

外国人登録証明書(表・裏両方 在留資格が特別永住者のもの限定)

写真がある住民基本台帳カード(表面)

マイナンバーカード(表面)


以上、基本的な場合の申請方法について解説しました。

詳しくは以下の募集要項等を参考にしてください。

大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

中小法人・個人事業者等に対する一時支援金ご案内

中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 募集要項


国の8月分の月次支援金の申請は終了してしまいましたが、9月10月分の月次支援金の申請をされる方、月次支援金マイページ入力方法について詳しく知りたい方は下記ブログを参照してみて下さい。

月次支援金 マイページ入力方法~個人事業者の場合(一時支援金未受給者の場合)

写メに黒塗りする方法は「ペイント」というアプリを使うと便利!!

便利かどうかは別の方法をあまり知らないので何とも言えませんが、自分が使っている方法をお伝えしようと思います。

ウィンドウズのパソコンをお使いの方はペイントというアプリがついていると思います。

このペイントというソフトを使って、簡単にマイナンバーや保険者番号等、黒塗りします。

まずペイントを開きます。





ペイントで黒塗りしたい画像のファイルを開きます。

ディスクトップにマイナンバーを黒塗りしたい確定申告書のファイルを保存しているとすると






確定申告書の画像がペイントで開きました!





❶❷❸の順でクリックしていきます。














黒塗りができたら、左上の「ファイル」をクリックして「上書き保存」を選びます。


こうして、ディスクトップに保存された確定申告書の画像がマイナンバーを黒塗りされた状態のものになりました!!


上書き保存を忘れると、また一からやり直しなので気をつけて下さいね!!





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