簡易課税制度の売上の区分〜第一業種と第二業種の違いは「誰に売るか」
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
簡易課税制度の売上の事業区分について
第一種事業と第二種事業の違いについて説明しようと思います。
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第一種事業は卸売業
他の者から購入した商品を
その性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業
第二種事業は小売業
・他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの
・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
については、もともと第三種事業だったのですが、令和元年10月1日 軽減税率制度が導入された時に改正され、
消費税率8%になる飲食料品の譲渡についてのみ、第二種になりました。
これは、売上にかかる消費税が8%なのに対し、農機具や肥料などの仕入れにかかる消費税が10%となることから、
このまま三種事業のままだと、実質納付する消費税が多くなり、増税になってしまうために改正されました。
一種と二種の違いは「誰に売る」か
農業等の飲食料品の売上にかかる事業を除くと
一種と二種の違いは
誰に売るのか
つまり
事業者に売る・・・一種
消費者に売る・・・二種
になります。
帳簿等で事業者に売ったことが明らかなら一種
売上先が、請求書、領収書、帳簿などで、事業者であることが明らかであれば、
その売上は、第一種売上に区分されます。
例えば、
お魚屋さんが、卸でサンマを購入したとしましょう。
ですがそのサンマを、お魚屋さんは、自分の家族と親族で消費してしまいました。
この魚屋さんは、商品としてこのサンマを仕入れたのではなく
消費者としてサンマを購入したことになります。
では、この卸販売は、二種売上なのか?
というと
そこまで見ません。
(実際不可能に近い)
売った相手が、その商品を自分で使おうが、販売しようが、
販売者が事業者に売り渡したのであれば、
第一種売上になります。
明確でなければ二種売上
屋外様々なところに設置されているジュースの自動販売機の売上はどうなるのでしょう?
これは、第二種売上になります。
絶対に事業者しか買わないわけではないからです。
通りすがりのジュースの買い手が、事業者なのか消費者なのかわかりません。
ですので、事業者が買った場合でも、
その売上は第二種
になります。
あやふやな場合は第二種が鉄則です。
さまざまな業種に化ける自動販売機
自動販売機は二種売上だけなのかというとそうではありません。
結構くせものです。
飲食店の店舗内に置いている自販機の売上はどうなるでしょう?
これは二種売上ではなく
飲食店の売上に区分され、
第四種事業になります。
そのお店で飲食するお客さんへの限定販売になりますので、
第四種です。
ですので店舗外の誰でも購入できるところに置く方が
簡易課税の場合は有利になります。
自販機の設置手数料だけもらっている場合には
サービス業に該当し
第五種売上げになります。
これは
店舗内に置いていようが、屋外に置いていようが五種売上です。
ふと考えたこと
林業の飲食料品の販売・・・・
想像するに
筍販売しか思いつきません。
何か他にあるのでしょうか?
とても気になっています。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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