確定申告コーナーでの減価償却費の入力で会計ソフトとの違いがあるときの裏技

こんにちは。

和歌山市の女性税理士の内西です。


確定申告の時期に入り、日々、会計ソフトと奮闘されている事業主さんが多いことと思います。

やっと会計ソフトに入力が終わり、

さて、確定申告コーナーに入力して電子申告しようと思っていたら、

会計ソフトの償却費と確定申告コーナーの償却費に違いがある

これだけのことでも、

さて、どちらかの入力が間違っているのか

それとも

システム上の問題か・・・

解決するのにかなりの時間を費やすことも・・

いや、解決しないかも


人それぞれ原因は違うでしょうが、

どうしたらいいでしょう?

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差額が1円2円の僅差

これくらいなら国税庁が計算してくれた金額でいきましょう!!

ぴったり合わないのはすっきりしませんが、

これくらいなら許される範囲内です。

会計ソフトの償却費が任意で変えられるなら、国税庁に合わせて1円2円を修正しておいたら、

未償却残高も合いすっきりしますね。

全然違うし・・・という場合

入力がお互い合っていれば、償却額にそう差が出るものではありません。

なので、どこかが違うのでしょう。

例えば、会計ソフトの入力が手慣れていて、自信があり、

確定申告コーナーの入力方法はよく分からないし、自信がない

といった場合

会計ソフトの減価償却明細を別途送付することで、

その償却の金額にすることができます。


会計ソフトの償却額が合っていて、

国税庁の確定申告コーナーの入力がよく分からない方向けに以下解説していきます。

正しくない償却費を計上する裏技ではないので

ご注意下さい。

あくまで、会計ソフトの償却額が、正しい償却額であることが前提です。


確定申告コーナーの決算書の経費の入力画面


ここで、減価償却費の「入力」をクリックします。

すると以下の画面


これで次に進んでいき、

確定申告書の作成もし、電子申告します。

ですが、この方法を使うと、

これで終わりではありません。

下線部分

「決算書又は収支内訳書に減価償却費の計算の明細を添付して提出して下さい。」

とあります。

減価償却の明細だけ別途税務署に提出しなければなりません。

確定申告コーナーで、PDFを添付して確定申告書と一緒に電子で送ることはできないため、

確定申告書と決算書を電子申告して、

その後に、

会計ソフトから出力した減価償却費の計算の明細に

「送付書」

をつけて

郵送、

又は電子で

送ることになります。

「送付書」

とは、

電子申告する前の帳票確認や電子申告後に保存するときに一番最初にある書類のことです。

国税庁のHP にあったものをのせています。

令和3年分になっていますが・・・・

国税庁HPより


先ほどの方法で減価償却費を入力すると送信票(送付書)が以下のようになります。


別途提出に○がついて、「減価償却費の明細書」と書類名が入ります。


この書類と一緒に、

・減価償却費の明細を会計ソフトからプリントアウトし、

所轄の税務署に郵送する

・減価償却費のPDFをイメージデーターで送る

2通りの方法があります。

以下、国税庁のサイトに載っている電子で別途送る方法です。

電子がいいという方は参考にして下さい。

一度送信した申告等データに対して追加で送信する方法(追加送信方式)

(確定申告書・決算書を電子申告にて送ることで青色申告特別控除65万円を適用される方は電子で別途送付しましょう!!)



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