美術品等の減価償却~形式基準で100万円以上のものでも減価償却できるケースあり
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
飲食店を経営されている方が、店舗内に飾るために購入した絵画、
開業医がクリニックの待合に飾ろうと購入した書画骨董、
これらは減価償却できるのでしょうか?
「えっ!できへんのか!!」
と驚かれる方もいらっしゃるかも。
できない場合があります。
今回は一般的な解釈をご説明します。
ちなみにこの取り扱いは、平成26年12月19日付で、通達の改正があり
ここに記載しているのは改正後の内容になります。
よって、平成27年1月1日以後取得した美術品に限られます。
美術品を購入して飾ろうかなあと、
考えている社長は、是非参考にして下さい。
美術品等が減価償却できるかどうかの判定には2つの基準があり、
形式判断基準と
実質判断基準があります。
当事務所メニュー一覧
プロフィール
メールでの税務相談(有料)
小規模事業者限定・オンライン(対面可)での記帳指導
税務顧問・個人
税務顧問・法人
形式判断基準
1点当たりの取得価格
100万円未満・・・減価償却する
100万円以上・・・減価償却しない
金額が決まっていて、とても分かりやすい基準です。
実質判断基準
●その美術品が時の経過により価値が減少することが明らか・・・減価償却する
●古美術品、古文書、出土品、遺物等のように
歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの・・・減価償却しない
●価値が減少しないことが明らか・・・減価償却しない
となります。
この実質基準の「価値が減少することが明らか(しないことが明らか)」については
国税庁の「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」に
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の例示があります。
(所得税法基本通達2-14 注意書き)
以下3つの要件全てを満たす美術品等は、「価値が減少することが明らか」(減価償却できる)なものになります。
会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の
装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て
美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」
に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて
判断することになります。
実質判断基準が優先
では、形式判断基準と実質判断基準で判定したときに、
一致していない場合、
どちらの判定にすればいいのでしょう?
こちらは、
「実質判断基準」が優先されます。
例えば
❶
(形式)100万円未満だけど、(減価償却OK?)
(実質)有名な画家の絵画で市場価値がさらに上がることが見込まれている美術品(減価償却✖?)
👇
減価償却✖
実質判断基準で、
今後、市場価値がさらに上がるということは、価値が減少しないことが明らかであるため
❷
(形式)100万円以上だけれど、(減価償却✖?)
(実質)お店の入り口に飾っていて、建物に組み込まれて動かせないし、店のロゴが入っているので他の用途がない置物
(減価償却OK?)
👇
減価償却◎
実質判断基準で、
価値が減少することが明らかな例示に照らし全ての要件を満たすため
最終は個別的な判断による
実質基準において、
価値が減少することが明らかであるかどうかは、
所得税法通達2-14の注意書きにある例示を参考に、
個別的に判断することになります。
非常に多くのケースがあるため、
どうしたものかと悩まれる場合には、
税務署、専門家等にご相談下さい。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
当事務所ではオンライン記帳指導2時間11,000円
をさせていただいております。
混乱してわけがわからなくなった方、
ぜひ早めのご利用を!!
(確定申告直前のご利用はお断りさせていただいております)
👇👇 お申し込み、こちらより
メール相談承っております
ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!
👇👇
クリックして頂けるととても嬉しいです!!
↓ ↓ ↓
わがやのペット くぅの本日
うさぎのしっぽってスプーンのような形で少し反り返っています。
イラストのように丸いイメージがありますが実は少し違うのです。