和歌山県「飲食・宿泊・サービス業等支援金」~申請期限延長・前回と給付対象者の要件が違います(注目!)

こんにちは!

和歌山市の女性税理士 内西です。

和歌山県のコロナ支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金」の募集が始まっています

新型コロナウイルスの感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の方に対する和歌山県の支援策で事業の継続、雇用の維持を図るための支援金です。

令和3年7月7日から募集が始まっています!

前回の支援策(R3年6月30日終了)と支援金額は同じなのですが、支援金の対象となる要件が微妙に緩くなっているので、「前回ダメだったから今回もダメだろう・・・」とあきらめないで、一度、支給対象の要件をチェックして当てはまるかどうか見る価値はあります!!

給付対象者

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2)(2) 県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち、別表に定める業種(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たす者(ア) 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。(イ) 対象業種を事業として営む事業者であること。(ウ) 令和3年6月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。
(3)各申請者の運営する県内の対象業種店舗等における令和3年4月、5月又は6月のいずれか1か月の対象店舗等の売上高合計が前年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、売上高の比較に使用した年の4月から6月までの3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上である者であること。ただし、令和2年4月2日から令和3年6月1日までの間に(2)に規定する業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認めた者については別に定める
(4)事業継続の意思がある者であること。
和歌山県HPより

上記の(3)の部分 下線部分に注目です!!

令和3年4月、5月、6月のいずれか1か月の対象店舗等の売上高合計が前年同月又は前々年同月に比して30%以上減少

→前回の(6月30日募集終了分)支援策においては比較対象は前年のみだったが、今回は前々年も比較対象となっている!!

前々年と比べたら30%以上減ってるけど前年だとだめだなぁ・・・と前回対象外になった人は今回受けられるかも!!

かつ(ここは前回と同じ)

売上高の比較に使用した年の4月から6月までの3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上

→前回は「令和2年1月及び2月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上」

つまり前回は前年の2か月分の売上高合計が15万円以上ないと対象ではなかった。

前回、前年の売上高が少なくて(前年1月2月売上平均7.5万円)対象外になった方も、今回は3か月合計が15万円(前年又は前々年の4月~6月の3か月売上平均5万円以上)なので対象者になるかもしれません!!

支援金額

対象要件を満たす事業者に対し、令和3年7月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、次の表による支援金の額となります。(前回はR3年3月1日時点)

対象店舗等で常時使用する従業員の数    支援金の額  
0人~5人15万円
6人~20人30万円
21人~50人45万円
51人~60万円
和歌山県HPより

常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。

よくわからない場合は申請要領を参照にしてください。さらにややこしい場合は和歌山県のほうに問い合わせをしましょう!!

[お問合せ先]

和歌山県
飲食・宿泊・サービス業等支援金事務局
電話番号:0120-730-500

支援金額に影響するので重要なポイントです!

申請要領→飲食・宿泊・ サービス業等支援金申請要領こちら(申請される方は必ず読んでくださいとのことです)

申請期間・申請要領

申請期間

令和3年7月7日(水)~令和3年9月30日(木)(8月31日から1ヶ月延長されています!!)

郵送の場合  令和3年9月30日当日消印有効 申請書類ダウンロードこちら(4. 申請書類にあります 中段あたり)

WEBの場合  令和3年9月30日23時59分までに申請完了で有効 WEB申請こちら

給付対象になるかもしれないという方は、申請要領等熟読されて、申請してください!!


PVアクセスランキング にほんブログ村


クリックしてくださるととても嬉しいです!!

↓ ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村




人気ブログランキング