暗号資産の貸付けにおける利用料に消費税が課されます~R3.6.30国税庁公表

国税庁が、毎年年末に公開している「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」がこの6月30日に『暗号資産の貸付けにおける利用料』の部分が追記され公表されました。

どのような内容か見ていきたいと思います。

暗号資産に貸付けにおける利用料


当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。
この場合の消費税の課税関係を教えてください。


利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。
また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。
したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。
【関係法令等】
消法2①八、4①、6①、別表第1
消令9④
決済法2⑤

国税庁:「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」より


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暗号資産の貸付けは消費税の課税取引

国内の暗号資産交換業者で貸仮想通貨サービス(レンディングサービス)を行っているところがありますが、ご質問の会社はこのサービスを利用しているものと思われます。

このサービスはその利用規約において、契約期間満了後、貸付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が、暗号資産交換業者から、貸主に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されています。

同種同等の暗号資産が返還されるというところからこの取引は、

同じものが戻ってくるので支払手段の譲渡ではない(支払手段の譲渡は消費税の非課税取引)

なので貸付けに該当してきますが

もしかして

「利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付け」(消費税の非課税取引)

に該当して消費税がかからないのでは!!

と思いますが、暗号資産は税法上、金融商品から外れており、レンディングサービスで得た利用料ですら、利子所得ではなく雑所得に分類されます。(個人の場合 法人の場合は雑収入)

だから利用料は利子ではなくフツーの資産の貸付けの対価になります。

よって

「利用料を対価とする資産の貸付け」に該当し消費税が課税

ということになります。

他に注意することといえば「国内の」という点でしょうか?

これがもし国外の暗号資産交換業者に預けているといった場合には、貸付けている場所が国外ということで国外取引に該当し、消費税は対象外となりますので、消費税がかかってきません。

具体的にどんな計算?

当社は1BTCを国内の暗号資産交換業者に貸仮想通貨サービスを利用し1年間貸付けた。1年後貸付けた1BTCに約定の年利5.5%(税込み)をかけた0.055BTCの利用料とともに貸し付けた1BTC合わせて1.055BTCが暗号資産取引口座に払い込まれた。

この場合の利用料は取引所から入金があったときのその通貨の時価になると考えられます。

入金時のBTCの時価が 1BTC=3,000,000円であった場合

0.055BTC×3,000,000円=165,000円・・・・消費税の課税対象

ここで165,000円に10%の消費税及び地方消費税がかかっているということなので

165,000円÷1.10×0.10=15,000円・・・・利用料に含まれる消費税等の額

暗号資産交換業者が利用料として支払った暗号資産が消費税を含んだものとして計算しますので、受取る側は利用料として受取った暗号資産を受け取ったときにおける時価で評価し、その利用料に含まれる消費税を計算します。

法人の課税事業者と個課税事業者はこの利用料は課税売上として消費税の計算に入れなければなりません。

法人の益金や個人事業者の雑所得の収入に計上すべき金額は、税込み処理をしていたら税込み金額を計上し税抜き処理をしていたら税抜き金額を計上します。

個人事業主の方は事業所得の計算上、上記利用料を収入に含めずに、別に雑所得として計上しますので(事業として暗号資産取引を行っている者は事業所得の収入に計上)消費税の計上をうっかり忘れてしまいそうになるので、注意が必要です。

又、本則課税で消費税を計算しておられる方は、レンディングに要した課税仕入れ分は仕入税額控除の対象になりますので、きっちり控除しましょう。

消費税がかからない免税事業者、サラリーマンや主婦の方などは、消費税を含んだ金額をそのまま雑所得の収入金額に計上します。

あと利用料として得たBTCの取得費を計算しておかなければなりません。

将来、BTCを譲渡したときの雑所得等の計算上必要経費となる譲渡原価の計算に必要になってきます。

まとめ

国内におけるレンディングサービスの利用料の受取りは消費税の課税取引

暗号資産で支払われた利用料は、利用料が支払われたときにおける価額で円換算して収入に計上

受取った暗号資産の取得価額の計算を忘れずに

以上、暗号資産のレンディングサービスにかかる消費税について でした。



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参考:暗号資産に関するブログ 

暗号資産(仮想通貨:ビットコインなど)でもうかったけれど税金関係はどうなる?



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