インボイス制度の適格請求書って?現行の区分記載請求書との違い(卸売業の場合)
こんにちは!!
和歌山市の女性税理士、内西です。
適格請求書には今の区分記載請求書に何を追加すればいいの?
うさぎ税理士さん。私は飲料の卸売業をしておりますネズミと申します。
初めまして。ネズミ様。今日はどうされましたか?
R5年10月から始まるインボイス制度で、適格請求書というのをうちから出さないといけなくなるようなんですが、今の請求書とどう変わるのか教えてほしいんですよ。今の8%と10%が入り交じった請求書にやっとなれて落ち着いてきたのに、又変えないといけないのかと思うと・・・めんどうくさいなあって
そうですね。面倒ですね。次から次へと・・・
現在発行して頂いている請求書のことを区分記載請求書っていうんですけど、これができていれば大して変わりはないですよ。登録番号と今の請求書の税率ごとの合計額のところに適用税率と消費税額を追加するだけです。
どう変わるのか知りたくて去年の請求書を持ってきてるんですが。
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えっと、これに付け加えるのが、登録したらもらえる登録番号と
えっと屋号の下に・・・・
それとこの合計額に税率毎に消費税額を明記しないといけなくなって・・・・
こんな感じですかね。
これで適格請求書になります。
なるほど!!思ったよりややこしくないです!安心しました。
気をつけるのが、消費税の端数処理なんですが、一つの請求書当たり税率毎に一回しか端数処理ができないんですよ。
請求書記載の売り上げた日付ごとや一行毎に端数処理することは認められていないんです。
なるほど。うちは端数のでる商品が少ないので大丈夫そうです。
そうですか。
よかったです。
ありがとうございます。
端数処理に関して
一つの適格請求書の税率毎に1回しか端数処理ができません
納品書と請求書二つを合わせてインボイスの記載事項を満たす場合(注)、これらの複数の書類で一の適格請求書とすることができます。
この場合、納品書一つごとに税率毎の消費税を明記しておれば、その納品書一つごとに端数処理をすることが認められています。
(注)
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