個人・青色申告(純損失の金額)の落とし穴~翌年以後も確定申告をしないと消えてしまう!!
こんにちは!
和歌山市の女性税理士、内西です。
個人の確定申告で、事業が昨年赤字で、今年も赤字の場合、
もう面倒だから、返ってくる税金もないし、今年は確定申告いいか・・・
気持ちは分かりますが、申告をしないとその損失は消えてしまいます!
期限後でもいいので確定申告書を提出しましょう!!
なぜ消えてしまうのか?
事業所得の金額に損失が生じた場合、その年中の他の所得と損益通算されます。(退職所得、山林所得以外の分離課税の所得の金額とは損益通算できません。)
青色申告をしている場合にはそれでもなお残った損失の金額がある場合には、「純損失の金額」として来年以降3年間繰越すことができます。
損失が生じた年の翌年以後3年間、所得があればその損失の金額を控除することができます。(退職所得、山林所得以外の分離課税の所得の金額からは控除できません)
また、この損失を3年間繰り越すには要件があります。
損失が生じた年から、連続して確定申告書を提出していることです。
なので、所得がないからと言って、損失が出た後の年に確定申告書を提出しないとその損失の金額は切り捨てられてしまいます!!
来年や再来年、所得が出たときのためにも面倒でも確定申告書を提出しましょう。
確定申告コーナーでどこに入力する?
ただ、確定申告書を提出すればいいというわけではありません。
きちんと、繰越し損失の金額を入力して申告書を作成しなければいけません。
確定申告コーナーで申告書を作成する場合、前年の事業から生じた損失の金額はどこに入力するのでしょうか?
例えば令和2年に100万円の純損失の金額があった場合
令和2年の申告書の第四表(二)79 を見ましょう。
この数字が純損失の金額です。
この100万円を令和3年分の確定申告に入力します。
どこで?
ということなのでささっと解説します。
国税庁 確定申告コーナー、確定申告書の入力画面です。
収入の入力画面
ここではないので次へ
所得控除の入力画面
ここでもないので次へ
税額控除・その他の項目 に入力する場所があります!!
下に行きましょう!
見つけました!!
入力するをクリック
上記に100万円を入力します。
例えば、令和3年分の合計所得所得金額が5万円だった場合
第四表(二)
上記のように令和2年の純損失の金額100万円が
令和3年の所得5万円の控除に使われ
95万円が翌年に繰り越されることとなります。
期限後でも大丈夫
損失が生じた年でも、期限後申告できます。
例えば、令和3年の確定申告をするときに、令和2年に事業所得で損失が出ていて確定申告をしていなかった場合、令和2年分の損失申告を期限後申告で提出し、その後、令和3年分の申告をすることができます。
申告期限が終わったあとでも、確定申告書を提出することで損失申告ができますので、面倒がらずに将来のため是非確定申告をしましょう!!
注:青色申告特別控除55万円65万円は期限内申告でなければ適用がないので注意して下さい。
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