インボイス制度〜2割特例を適用した翌課税期間に簡易課税制度を使う場合
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西まき です。
インボイス制度の開始時期が近づいてきています。
フリーランスの方は、
「2割特例を使おう」
という方が多いのではないでしょうか?
以下、個人事業者の場合について解説します。
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2割特例の適用が受けられない課税期間
2割特例は、
インボイス制度の登録事業者になったため、
消費税の納税義務者になった免税事業者が受けられる特例です。
個人事業者の場合

令和5年1月1日から12月31日の課税期間の
2年前の課税期間(令和3年1月1日から12月31日)の課税売上高が、1000万円以下なので
令和5年の課税期間は2割特例が使えます。
その翌年令和6年1月1日から12月31日の課税期間については
令和4年1月1日から12月31日の課税期間の課税売上高が、1000万円を超えています。
この場合、
令和6年の年は2割特例は使えません。
2割特例を使った翌年、簡易課税制度を使う場合
令和6年1月1日から12月31日の課税期間、
2割特例が使えないなら、
「簡易課税制度」を使おう!!
この場合、何を、いつまでに 提出すればいいのでしょうか?
「簡易課税制度選択届出書」
を
令和6年1月1日から12月31日までの間
に
提出します。

簡易課税制度選択届出書の原則の提出期限
「そっか、届出が必要なのか!」
「適用を受ける課税期間中に提出しておけばいいんや!」
と、当たり前のように思っている方、
実は原則は違います。
原則は、
「簡易課税制度を適用しようとする課税期間の前日までに」
提出しなければならない書類です。
あとだしOKなのは
今回の場合のように
・2割特例を前課税期間に使っている方
👉2割特例は期間限定(※)のサービスですが、その期間が終了しても、スムーズにインボイス制度に対応できるように、あとだしOKになっています。
そのほかにもあります。
・事業を開始した日の属する課税期間
👉提出しようないから
・インボイス制度の登録日の属する課税期間(令和5年から令和11年の期間限定)
👉インボイス制度が始まり、そのそも免税事業者が消費税を納めることになる事を考慮して
※
2割特例は個人事業者であれば、令和8年分の確定申告までになります。
永遠に続くものではありません。(令和5年4月現在)改正があり延長される場合は別ですが・・・
あとだしOKの簡易課税制度選択届出書にはチェックをしよう
あとだしOKの場合、
「その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨の記載」
をしなければなりません。
「なんて書くんや!!」
と思いますが、
実務的にはチェックをつけるだけ
過去のブログから画像を載せます。

上記の❷にチェックです。
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