所得税の予定納税に扶養親族等の定額減税を受けるには減額申請必要~手間の割にしょぼいかも
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
前回に引き続き、
所得税の予定納税に関してです。
今回は、定額減税の適用について。
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所得税の予定納税額から、
令和6年については、定額減税が控除されています。
本人分の3万円だけ。
扶養親族等についても控除して納めたい!
そんな方には
所得税の予定納税額の減額申請書
を提出する必要があります。
定額減税を受けるためのリーフレットもあります!!
👇👇
予定納税額の1期、
引き切れなければ2期から控除し、
その額を納めればいいとのこと。
ですが、結局確定申告で、
確定した申告納税額からこれら納めた予定納税額を控除した残りを支払う必要があります。
前払が多いか、確定申告時に払うが多いかです。
どれほど効果があるのか計算してみる
例えば
予定納税基準額21万円
1期分 4万円(7万円△3万円)←本人分控除
2期分 7万円
とします。
同一生計配偶者等が例えば2人とし、この2人分の定額減税6万円を減額申請したとしましょう。
そして、未来の確定申告で、確定した申告納税額が23万円だったとします。(定額減税前)
減額申請しなかった場合
予定納税で11万円
確定申告で3万円
納付になります。
減額申請した場合
予定納税で5万円
確定申告で9万円
納付になります。
比較すると
わずかに、
6万円を予定納税で払うか
確定申告で払うか
この違いのみです。
手間をかけてまで・・・・しなくてもいいと思いませんか?
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
当事務所ではオンライン記帳指導2時間11,000円
をさせていただいております。
混乱してわけがわからなくなった方、
ぜひ早めのご利用を!!
(確定申告直前のご利用はお断りさせていただいております)
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本日のくぅ
スライム状態です。蒸し暑いのか眠いのか・・・