配当所得 申告必要?

 今年、配当所得がある。でも大した金額じゃないし、別に確定申告しなくてもいいかな・・・と、悩んでいる方

しなくてもいい場合もあるのですが、持っている株式の種類によって、申告しなければいけない場合もあります。

しなければいけない場合

 その株式が非上場株式である場合か、その株式をもっておられる方が上場株式の大口株主※である場合

                     かつ

       その株式の配当金が少額配当※※以外であった場合           

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               確定申告をしなければなりません!!

※ 大口株主とは⇒その株の持株比率が3%以上の個人株主

※※少額配当とは⇒1銘柄につき1回に支払を受ける配当金が次の金額以下のもの  
     10万円×配当等の計算期間の月数(最高12ヶ月)÷12


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なので、上場株式の配当(大口株主でない)又は少額配当の非上場株式ならば申告をする必要はありません!

ですが、申告をして、配当から天引きされた源泉所得税が還付される場合があるので、申告することを選ぶこともできます

申告するかしないかを選べるのです。

それでは、これらの申告をしなくてもいいがしてもいいといった場合
どっちにしたら得なの?というと

・・・いろんなケースがあるので、一概に言えませんが、

○申告する方の所得税の負担のみを考えると、課税総所得金額が900万円以下であれば総合課税で申告した方が有利になります。900万を超えるのであれば申告しない方が有利です。

○ですが、同一年に上場株式の譲渡損失があって損益通算をする場合や前年以前の繰越し控除があるような場合は所得の多寡に関わらず申告分離課税で申告するのが有利になります。

しかし申告するには、場合によって、所得税以外の面で別の負担が増えたりすることがあるので、安易にしない方がいい場合もあります。

例えば、主婦の方が今年たまたま配当があって、源泉の還付のためパート収入の給料所得と配当所得で確定申告をした場合、配当所得を申告してしまったために主婦の方の合計所得金額が48万円を超えてしまい、夫の配偶者控除から外れ、会社からの扶養手当も遡って会社に返さねばならなくなった、など

上記は所得税の話ですが、住民税においては、高齢者で高齢者医療保険の加入者である場合、配当所得を申告するとその分通常(年金など)の所得に加算され、それが、健康保険料の算出の元になるため保険料が上がる可能性があります。医療負担も3割負担に上がる可能性もあります。

 因みに、住民税は所得税の確定申告とは異なる課税方式を選択することができるようになっています。所得税は配当所得を申告したが、住民税は申告不要にしたい など
 そのためには住民税の納税通知書が送達される時までに住民税申告書を提出する必要があります。

申告されるに当たっては十分検討されてください。

申告する場合は税理士等の専門家に相談するのが安心です!

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