インボイス制度で登録事業者の申請をする場合~原則の提出期限と困難な事情がある場合の提出期限
こんにちは!
和歌山市の女性税理士、内西です。
令和5年10月から開始するインボイス制度に先駆けて、インボイスを発行しようとする事業者の登録申請手続が、令和3年10月1日から始まります。
一体いつまでに登録申請を出せば、令和5年10月1日からインボイスを発行出来るようになるのか?

初めまして。うさぎ税理士さん。
私、FAVORITE-CATを経営するキャットと申します。

おはようございます。キャット様。今日はどうされましたか?
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私は煮干しを作ってる会社を経営しているのですが、ほとんどの売上が、スーパーとか小売店とかなので、将来インボイスの請求書を出さないとまずいんじゃないかなと思っているんです。

そうですね。売り上げ先が事業者さんである場合は、インボイスを発行しておいた方がいいでしょうね。
キャット様は事業で消費税は納税されているんですか?

いいえ。納めてないんですよ。インボイスを出そうと思ったら、消費税を納めないといけないそうですね。

そうなんです。インボイスを発行するためには、消費税の課税事業者にならないと発行出来ないんです。
手続としては適格請求書発行事業者の登録申請書というものを税務署に提出します。
こんなものです。



そうですか・・・
免税のままでいたいけど、顧客を失うのも怖いし悩むなあ・・・
インボイスが始まる令和5年10月1日から課税事業者になるんですか?何か年の途中で中途半端ですけど・・・

はい、期の途中で免税事業者から課税事業者に変わります。キャット様は法人さんですか?個人さんですか?

個人事業主です。

でしたら令和5年は10月1日から12月31日の3ヶ月間だけ消費税の課税事業者になりますので、その3ヶ月間の消費税を計算して、確定申告しないといけません。翌年からは1年間全て課税事業者として消費税の申告が必要になってきます。

そうですか・・・課税事業者になるかどうか、もう少し悩みたいんですけど、一体いつまで申請すれば、10月1日からインボイスを発行できるんですか?

原則は令和5年3月31日です。
また、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合には、登録申請書にその「困難な事情」を記載して令和5年9月30日までの間に提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたことと見なされます。

えっ!!9月30日?インボイス制度が始まる直前まで悩めるんですか!!

はい。そうなりますね。ギリギリはちょっと怖いのでもう少しはやめの方がいいかと思いますけど・・・
登録しようと決めて翌日からインボイスを発行するなんてなかなかそれこそ困難なのでは・・・

そうですね。僕もそう思います。
ところで悩んでいて遅くなった、なんて困難な事情なんでしょうか?

一応通達には「困難の度合いは問わない」と書いてあるので、納税者本人が、「困難だ」と感じていれば、それは「困難な事情」になるかと思います。国税庁のホームページのQ&Aにはその困難な事情の例示はされてませんので、なんともいえません。

う~ん

ですが、例えば、インボイスを発行するための、例えばレジの購入とか、設定費用とか、経理事務の人件費などの資金繰りのめどが立たず、3月31日までに提出できなかったが、ようやく資金繰りのめどが立ったので今回提出することになった。とかなら確かに困難な事情だと思いますよね。
忘れていたとかは困難な事情じゃないので駄目でしょうね・・・悩んでたとしら何を悩んでいて困難であったか、忙しかったなら、どう忙しくて登録申請が期限内にできなかったのか、税務署に伝わるように書くことが必要でしょう。

なるほど。

まだ時間があるので、急ぐ必要はないかと思います。
ただ、登録事業者になったら、売り上げた事業者さんにインボイスを発行しなければなりませんので、前もって準備が必要になってきます。
やはりはやめに決断されるのが安全かと思いますが。
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