事業復活支援金~基準月の売上がゼロでも白色申告の年ならば給付対象となり得る!(個人事業者等)
おはようございます。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回も事業復活支援金について書きます。
「基準月の売上が、ゼロでも白色申告の年ならば給付対象となり得る」
とのことですが
このことを解説する前に、基本的なことから説明します。
「対象月」と「基準月」
似ていますが、全然違います。
混同しないようにしましょう。
「対象月」
2021.11月.12月 2022.1月.2月.3月
のうち、申請者が選んだどれかの月を指します。
コロナの影響を受け売上が下がった月を選びます。
売上が一番下がった月を選びますよね。
「基準月」
申請者が選んだ基準期間(一般的に、売上がコロナの影響を受けていなくて、儲かっていた期間を選びますよね。)
2018.11月~2019.3月
2019.11月~2020.3月
2020.11月~2021.3月
に含まれる対象月と同じ月のことをいいます。
具体例
基準期間:2018.11月~2019.3月
対象月:2022.1月
とすると、
基準月は基準期間の中の対象月と同じ月
なので
1月です。
2018.11月~2019.3月
に含まれる1月は
2019.1月
になります。
基準月の売上がゼロだと申請できない!!・・・のだが・・・
基準月は重要です。
事業復活支援金は、コロナ感染症の影響を受け売上が基準月に比べ、30%以上減少した場合に支援金を受け取ることができます。
青色申告者で月々の売上が決算書で確認できる場合(農業所得者の場合は、月々の売上が決算書で確認できないので、白色申告者と同じ扱いになります。)対象月の売上が基準月に比べ、30%以上減少していなければ、支援金の対象ではありません。
ということは、
基準月の売上がゼロだと支援金の給付対象にはなりません。
ですが、
白色申告者の場合は1年間の売上の総額を12で除して1ヶ月の売上として考えるので、
比較する元となる基準月の売上は一年の総売上の1/12となります。
基準月が含まれる年の総売上の1/12です。
例えば、
基準期間:2020.11月~2021.3月
❶対象月 2021.11.12月の場合
基準月が、2020.11.12月なので
2020年の確定申告書の売上の金額の1/12
❷対象月 2022.1.2.3月の場合
基準月が、2021.1.2.3月なので
2021年の確定申告書の売上の金額の1/12
が基準月の売上になります。
※除かれる売上もあります。(持続化給付金等は除かれます。詳細は事務局にお問い合わせください)
白色申告や農業の決算書の方などは、赤で囲ったところの金額の1/12の金額と、対象月の売上を比較して、30%以上減少しているかどうかを見ます。
30%以上減少していたら、給付対象なので、基準月がゼロであっても給付対象となるのです!!
申請の際、基準月の添付書類はどうするの?
青色申告だろうが、白色申告だろうが、基準月に関する情報は添付していかなくてはなりません。
❶帳簿書類である基準月の売上台帳
❷基準月の売上にかかる1取引分の領収書又は請求書
❸その1取引に係る通帳の入金の画像
基準月がゼロの白色申告者はゼロの売上台帳だけでいいのかというと、そんなわけはありません!!
その基準月の同年のできれば近い月の
❶❷❸
を添付するそうです。
(事務局に確認済み)
いろいろなケースがあるので、疑問点は事務局に質問しましょう!!
後悔のないように問い合わせましょう!!
「よくある質問」「チャットポット」もご利用下さいとのことです。
●チャットポット
事業復活支援金事務局のHPを開くと右下に現れます。👇
質問したい事項に当てはまるものを選択し探してみましょう。
給付金の算定もできますよ!!👇👇
事務局HP:個人事業者等(事業所得)の場合のシュミレーション
注:この記事は広く一般の事柄について記載したものです。給付対象かどうかの判断は、最終事業復活支援金事務局の判断に委ねられているため、必ず直接事務局にお問い合わせをし、申請手続を進めて下さい。
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