ふるさと納税のワンストップ・確定申告をしてしまうと全て無効に!?〜5年内なら更正の請求可能

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です🐰。


年末に頻繁に流れていたCMさとふる

ふるさと納税を利用した節税対策は広く一般に普及しています。

サラリーマンの方など、確定申告不要のワンストップ納税を利用されている方が多いのではいでしょうか?

このワンストップ納税が無効になるパターンが2つあります。

・6箇所以上の自治体にふるさと納税した場合

・ふるさと納税を行った者が確定申告書を提出した場合

です。

6箇所以上の自治体にふるさと納税した場合

5カ所を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、すでに申請済みの自治体への寄付も含めて、

全て無効になります。

手続は全てリセットされてしまうのです。

また、同じ自治体への複数回の寄付は、1としてカウントされます。

しかし、1カ所の自治体への寄付を複数回行った場合は、

その1つ1つにつきワンストップ納税の手続を行わなければなりません。

注意しましょう。

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ふるさと納税を行った者が確定申告書を提出した場合

この場合も、全てリセットされます。

サラリーマンの方で、ワンストップ納税をしていたが、

年末、医療費のお知らせを見て、意外にも10万円を超えていることに気づき

医療費控除を受けるために確定申告をした場合。

ワンストップ納税の手続は全てリセットされます。

別に医療費控除が受けられなくなるということではありません。

医療費控除とともに、寄付金控除も受ければいいのです。

過去に確定申告をしたけど寄付金控除の適用を受けているかどうか分からない方

注:寄付が、ふるさと納税のみの場合について解説しています。

申告書の以下の部分を見ましょう。(確定申告書A)

確定申告書A(令和4年から廃止)

ここに寄付した金額の総額△2,000円の金額の記載がなければ、

記載のない部分の金額については寄付金控除を受けていません。

確定申告書Bでも同じようなところに寄付金控除の欄があります。

数字が入っているか見ましょう!

上記は1枚目ですが、2枚目を見てみましょう。

確定申告書A第二表(令和4年から廃止)

上記aの部分に相手先(たくさんある場合は〜他の記載)と寄付の総額の記載があるでしょうか?

寄付金控除を受けた金額は

寄付総額△2,000円

となっているかと思いますが、

a bにのってくるのは寄付総額です。(2,000円控除前の金額)

aの記載も大事ですが、もっと大事なのはbの部分の記載です。

bの部分にも寄付総額の記載があるでしょうか?

bは住民税に関する事項なのですが、

ここに数字の記載がなければ、住民税からふるさと納税の控除が行われていません。

つまり、住民税に関してただの寄付になってしまっているということです。

所得税からしか控除されていなくて、

ふるさと納税のいちばんのメリット、

住民税から控除されるべき寄付額の還付が受けられていません。

もしも、ここのbの欄になんの数字も入っていない場合には、

お住まいの市町村に事情を説明してみましょう。

ぬけていた寄付金控除について、住民税の還付が受けられるかもしれません。

(市町村により遡れる期限が違うかもしれないのでここでは明記は避けております。)

所得税確定申告でふるさと納税の寄付金控除を受けていなかった場合

確定申告義務のない方の場合

(給与所得者など)

確定申告書を提出した日から5年以内であれば、「更正の請求」をすることで還付を受けることができます。

例えば、平成30年分の確定申告平成31年3月10日に提出しているのであれば、5年後の令和6年3月10日までであれば更正の請求ができるということです。

確定申告義務のある方の場合

その申告書の法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」をすることで還付を受けることができます。

例えば、平成30年分の確定申告の場合には平成31年3月15日が法定納期限だったので令和6年3月15日までであれば更正の請求ができます。

なお、税務署に更正の請求をした場合

住民税については申告の必要はありません。

更正の請求は国税庁確定申告コーナーでもできる

上記から入り、何年分の申告かを選択してから、

過去のデータがあればそれを読み込み、

なければ過去の申告書を見ながらその通りに入力してから

修正項目について入力をします。


更正の請求申告代行承り中(5,500円~)

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住民税の申告だけが抜けていた場合は

残念ながら、住民税の申告のやり直しになります。

市町村にお問合せください。



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