新札に対応するための機械の改修費用は全額修繕費にできる 両替機・自動販売機等

こんにちは。

税理士の内西です。

2024年7月3日、

新札が発行されています。

まだ、どの新札もみたことがありません。

「カラフルで、海外のお札みたいよー」

「おもちゃのお札っぽい」

など、巷の噂を聞きますが、

まだみたことないです。

因みに、国立印刷局のサイトで見本を見ると👇

国立印刷局より

国立印刷局のサイトには、

偽造防止に施された技術の数々が綴られており、

なかでも、表面左側のストライプ型の3Dホログラムは、

(千円札は左の下側の肖像)

角度によって、肖像が、「回転」する技術を取り入れられており、

この技術をお札に取り入れているのは日本が世界初とか・・・!!


国立印刷局のサイトに、

回転する様子を撮した動画があったので、

思わず再生してみましたが、

本当に肖像が、

左向きから右向きに回転してました・・・

すごいお札です・・・



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お札が新しくなり、

そのお札も、

なんだか海外の観光客に自慢したくなるようなほどのシロモノで、

嬉しい気分ではあるのですが、

嬉しいばかりでない方もいらっしゃるでしょう。

お札を読み取る機械、自動販売機や駅の券売機、スーパーのレジ・・・

これらの機械を、新札も読み取るように改修しなければなりません。

事業者さん達も頭の痛いことだったかと思います。

今回、この改修費用について考えてみたいと思います。

こちらに関しては、国税庁のHPで

「修繕費」

ときっぱり言い切っております。

一部抜粋ですが👇

国税庁HPより

こちら元々は、インボイス制度開始につき変更しなければならないシステム改修についてのQ&Aなのですが、

今回の新札についても同じことがいえます。

つまり、

「効用を、維持するために必要な変更」

に該当しますよね。

ですので、いくらであろうが修繕費に計上できます。

ついでに、従来の機械に新機能を追加してもらったなどがあるかと思います。

この場合、請求書等の明細が、

新札対応の部分と新機能の追加部分との区分がなく

一括してのものしかない場合、

全額修繕費にはできません。

修繕費か資本的支出か区分不明の場合は、

こちらのブログ参照👇

修繕費か資本的支出かの判断・フローチャートを参考に解説してみた

修繕費か資本的支出か不明の場合は、

非常にややこしいので、

新札対応の改修部分だけ、金額を分けてもらいましょう!!

新札対応の部分は修繕費に計上できます。


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