源泉所得税を2重に支払ってしまった!!~そんな時は誤納額の還付請求

おはようございます。

和歌山市の女性税理士、内西です。

1月10日は12月に支払った給与や報酬にかかる源泉所得税の納期限でした。

納期の特例適用の方は1月20日が納期限。

最近、

納付書による銀行等での納付の他、

ダイレクト納付やインターネットバンキングによる納付。

様々な納付方法があるため、

通帳から引き落とされたのにさらに支払ってしまった、

ということはあるでしょう。

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特にダイレクト納付の場合、

年末に計算してe-Taxで徴収高計算書を提出後、

納付を1/6に設定して完了

と完璧に準備していても、

年明け、

完璧だった自分をすっかり忘れて

「やばいぞ!!納付忘れてる!!」

と慌てて徴収高計算書に書き込み銀行で納付。

後で通帳を見るとなぜが1/6に引き落としがある。

・・・・・「しまった・・・」

ということ、ありえますね。

このような場合、

「よくあるんですよ~すぐ返金させていただきますね!!」

と、国税庁は返してくれるでしょうか?


それは無理です。

やはり、手続を踏まないと返金はされません。

「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」

という請求書に、

誤って納めてしまった徴収高計算書(e-Taxなら受信通知をつけて)の控の写しを添付して

還付請求します。

2重払いならそれぞれの徴収高計算書を添付しましょう。

帳簿書類の写しも必要です。

❶「還付を受けようとする金額」・・・払いすぎた金額

例えば 100,000円の納付を 1/6と1/10に支払った場合には、
100,000円払いすぎているので100,000円と記載

❷「誤納を生じた理由」・・・1/6にダイレクト納付で引き落とされていたが
              1/10に別の徴収高計算書により銀行で2重に納付してしまった。
              などと記載

誤納額の計算内容

❸「所得の種類」・・・給料

❹「年月別」・・・令和6年12月

❺「徴収高計算書に記載したもの」A・・・それぞれ 徴収高計算書の控えより転記する 
                   上記の例の場合「税額」は100,000円

❻「納付年月日」・・・期限内の徴収高計算書の提出は、後から提出したものに上書きされるので、
          (税務署に問い合わせたときの情報です。知りませんでした。)
           納付年月日は先に提出した計算書にかかる納付年月日がよいでしょう。
           どちらの日付でもいいと思います。

❼「納付先税務署」・・・納付先の税務署を記載

❽「正当計算によるもの」B・・・「人員」「支給金額」「税額」全て0

❾「差引」・・・A-Bを記載 「税額」は100,000円になりますね!

❿「添付書類」・・・帳簿書類の写しに✓

この下に添付した書類を記載します。今回の例の場合は、
          1/6納付の徴収高計算書
          1/10納付の徴収高計算書
          受信通知

というふうに記載します。

チェックをつけた帳簿書類の写しとしては、

源泉所得税の預り金の元帳などを添付すると良いでしょう。


還付先の金融機関の記載も忘れずに!!

税務署によると、

「このように記載しましょう!!」

というのは、2重払いの場合ないそうで、

「分かればいいですよ~」

と軽いタッチでした。

ですので、この書き方が正しいというわけではありません。

ですが、ここまで丁寧に記載すれば、税務署はすぐに分かってくれるはず。

還付も受けられるでしょう。

記載したら、添付書類と共に税務署に提出しましょう。

還付には1ヶ月半から2ヶ月かかるそうです。

そんなにかかるのか!!

と思わなくもないですが、間違う方が悪いので文句は言えません。

税務署にとっても手間ですから・・・

還付されるのでいいですが、手間もかかるし、なかなかかえってこないので、

うっかり納め過ぎてしまわないよう気をつけましょう!!

(期限が過ぎて納付するよりかはいいですが・・・) 



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


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