2025年~妻と子の給料はいくらまで夫の所得税の扶養に入れるのか

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

令和7年度税制改正があり、

所得税の扶養に入る給与収入の上限、103万円の撤廃がいわれ、

テレビで上限が123万円だの160万円だの、

106万円だの130万円だの、

いろいろな数字が出てきて混乱している方が多いのではないでしょうか?

ここでは、

「所得税の扶養」

の上限を考えようと思います。


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給与収入123万円までは、

変わりなく所得税の扶養に入ることができます。

つまり、

給与収入123万円までが、

扶養している人(大黒柱)の所得税の負担がふえない給与収入です。

ややこしくさせているのは、

「配偶者」

その年12月31日時点の年齢19歳以上23歳未満の

「特定扶養親族」

です。

扶養親族の中でも、こちらの方々には、

特別なサービスがあります。

給与収入123万円が超えていても

「所得税の扶養」に入っているのと同じ控除を

扶養している人が受けることができます。

配偶者は、

給与収入160万円までです。

特定扶養親族は

給与収入150万円までです。

扶養している人の所得税の負担を増やすことなく、

働くことができます。

基本扶養親族は123万円を1円でも超えると、

扶養している人は、扶養控除「38万円」を1円たりとも受けられなくなります。

「0円」になります。


配偶者と特定扶養親族については、

一気に0円になるのではなく、

控除額が少しづつ逓減していくようになっています。

扶養している人の所得税の負担も、一気に増えるのではなく少しづつ増えていくことになります。

配偶者特別控除

国税庁HPより


特定扶養控除

財務省 令和7年度税制改正の大綱より

わかりにくい表ですが、

確かに、

配偶者特別控除は38万円から少しずつ(扶養する人900万円以下の場合)

特定扶養親族は63万円から少しづつ

逓減しているのがわかります。


働いた本人に、社会保険や雇用保険の負担がない場合、

他に何の所得控除がなければ、

160万円まで収入があっても、

所得税は課税されません。

何かしら所得控除があればもう少し収入があっても課税されません。

被扶養者の、社会保険の扶養に入っていた場合、

扶養者の給与収入が年間130万円を超えると、

社会保険の扶養が外れてしまいます。

働いている職場で社会保険に加入しない場合には、

扶養が外れ、国民健康保険と国民年金に加入し保険料の負担が発生します。

160万円までは稼いでも本人の所得税の負担はないが、

別の負担が増えます。

多方面から考えて、

いくらまで働いたらよいかを考えましょう。

給料が増えた分すべて、保険料の支払いに消えてしまうことがないように。

労働が増えた分、給料が増えたが、その分が保険料で消えてしまっては、

何のための労働かわかりません。

手取りが同じ事なら、労働せず、

家族との時間や自分のリフレッシュに使いたいですよね。




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