報酬の支払調書の支払金額と事業所得に計上すべき売上金額の微妙なズレ~詳説
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は、
フリーランスで報酬の支払調書をもらっている方に向けて、
報酬の支払調書に書かれている支払金額の計上基準
と、
事業所得の売上金額の計上基準
の違いについて説明し、
その違いの結果、
どういったズレが生じるのか、
わかりやすく説明してみようと思います。
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報酬の支払調書とは
こちら
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報酬の支払調書の大きさは、
給与の源泉徴収票より小さいです。
この支払金額、
この例では11万円ですが、
こちら、税込、税抜、気を付けてください。
摘要のところに、
税込みなら、内消費税等の金額 〇〇円
税抜なら、外消費税等の額 △△円
と記載があるはず。
ちなみにこの例は税込みです。
税抜表示にするなら、
必ず摘要に外消費税等の額を記載しなければいけないことになっています。
摘要に何も記載がなければ、
税込みである可能性が高いです。
(税抜なのに外消費税等の表示がない支払調書がたまにある)
自分の会計処理にあった方法での売上げを計上するようにしましょう。
支払調書の支払金額≠事業所得の売上金額 もありえる
イコールの場合はもちろんあります。
でも必ずしも一致するとは言い切れません。
支払調書の金額を、
売上金額に転記して、
確定申告していらっしゃる方が多いと思います。
それでいいかもしれないし、
だめかもしれない。
一致しないことがあるのは、
支払調書に集計する基準と、
事業所得の売上げに集計する基準が違うからです。
どう違うのか
報酬の支払調書の支払金額

支払調書という名前の通り、
計上するのは、
暦年中(1/1~12/31)
実際支払った金額
になります。
もらう側からすれば、
入金があった金額
になります。
(源泉所得税が控除されて入金があります。)
事業所得の売上金額

上記のように、
2通りの計上方法があります。
特例は支払調書の計上基準と一致するため、
現金主義で所得計算をされている方は、
支払調書の金額とぴったり合います。
ただ、
この特例は、
青色申告者しか使えないこと、
届け出を提出していなければ使えないこと、
さらには、
現金主義で所得計算をする場合、
青色申告特別控除の55万円、65万円が使えなくなります。
(10万円控除は使える)
結論としては、
使われている方は非常に少ないということです。
よって、
発生主義により、所得計算をしなければならない方が大半になってきます。
どんな時にずれるか詳しく図で説明してみる
たとえば、
1年に以下2つの取引があったとし、
支払調書の支払金額、
事業所得の売上、
それぞれいくらになるか考えてみます。
金額はすべて税込みとします。

❶について
事業所得の売上
発生主義だと前年発生より、今年は入らない。
支払調書の支払金額
入金で考えると、今年入金より今年に計上。

❷について
事業所得の売上
発生主義だと今年発生より、今年に計上。
支払調書の支払金額
入金で考えると、来年入金より今年は入らない。

発生(事業所得の売上)と入金(支払調書の支払金額)を見てみると

事業所得の売上 30万円
支払調書の支払金額 10万円
となり、
違ってきますね。
その年の1月と翌年1月に注意する
その年に発生し、
その年に入金があれば、
支払調書の金額とあいます。
何の問題もありません。
結局、
発生した年と、
入金の年が違うと、
計上時期がずれて違ってくるわけです。
一般的に、
その月に提供したサービスの入金は翌月が多いのではないでしょうか?
ですので、
A.1月の入金の中で、前年に発生している分がないか、
B.来年の1月以降の入金のうち今年発生した分がないか、
チェックし、
支払調書の金額からAを控除しBを加算
すると、
事業所得の売上になります。
回収が悪い相手先の場合はこの限りではありませんが…
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