事業用車両の購入〜車両の下取りがあった場合(事業用車両・非業務用車両の場合)
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は事業用車両を購入する際、事業用車両または非業務用の車両を下取りに出す場合の仕訳を解説しようと思います。
事業用車両を下取りに出した場合
例
免税事業者とする
購入車両200万円(内リサイクル預託金1万円)
下取り車両 期首簿価 2万円 (計上されているリサイクル預託金8000円)
車両200万円を購入の際、使っていた事業用車両を1万円で下取りに出し199万円を現金で支払った
旧車両の減価償却費は考慮しないものとします。
この場合の仕訳は
車両 1,990,000円 車両 20,000円
預託金 10,000円 預託金 8,000円
事業主貸 18,000円 現金1,990,000円
とこのようになります。
車両の下取りは譲渡所得
下取りに出した事業用車両は譲渡所得に計上されますので事業所得の計算上はその譲渡による利益も損失もすべて事業主勘定で処理します
この年の確定申告の際、譲渡所得として申告をしなければいけません が、 動産の譲渡所得(総合課税される譲渡所得)はその譲渡による利益から50万円(その利益の額を限度とする)の特別控除を控除した後の金額が譲渡所得の金額となるため(※)今回の場合利益はゼロとなるので申告の必要はありません 。
(※)その資産の所有期間が、譲渡時において、5年を超えている場合50万円控除後更に1/2した金額が課税される所得金額になります。
非業務用車両を下取りに出した場合
先ほどと同じように下取り価格は1万円とする。
車両 1,990,000円 現金 1,990,000円
預託金 10,000円 事業主借 10,000円
下取りに出した車両は事業主個人のものですからその価値の1万円は事業主から借りたということで事業主借勘定になります。
非業務用車両(マイカー)の下取りは譲渡所得の非課税
非業務用車両は「生活に通常必要な資産」に該当し、その譲渡による利益は非課税です。損失はなかったものとみなされます。よって譲渡に関して何もする必要はありません。
車両購入の際支払う諸費用は取得価格か?経費か?
車両購入の際には、自動車税、自動車取得税、自賠責、重量税、代行手数料等、リサイクル預託金などを支払います。
これらは費用処理するのか、車両の取得価格に含めるのか、悩むところだと思いますが・・・
結論を言えば、
原則 取得価格 費用処理したのなら、費用にしてもかまわない
です。
どっちでもいい
ということです。
なので、
事業所得の利益をなるべく減らしたい👉費用処理
赤字なので、事業所得の損失をなるべく減らしたい👉車両の取得価格
と選択ができるのです。
尚「リサイクル預託金」は費用ではありません。
消費税の免税事業者の場合は車両に含めても問題ありません。
消費税の課税事業者の場合は、車両とは別に計上しましょう。
課税事業者の場合、消費税の課税関係が車両とは違うからです。
リサイクル預託金は費用の前払の勘定なので
・購入時は対象外
・車両を廃車にするときに消費税の課税仕入
・廃車せずその車両が売却後、中古車両として売られるのであれば、課税仕入とはならず、ただの前払費用の通り抜け
になります。
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